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管理部門向け/2022年施行予定の法改正【ポイントご紹介】


電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は電子帳簿保存、スキャナ保存、電子取引の3種類に区分されます。
その中でも猶予期間が設けられましたが、電子取引に関しては電子データとして受け取った書類を紙へ印刷して保管することができなくなります。
身近な所では、請求書を電子データとして授受されている所も多いのではないでしょうか?



育児休暇を取得しやすい雇用環境の整備を行い、個別の周知・意向確認が必要です。つまり、男女ともに育児休暇の取得の申し出が円滑に行われるようにしなければなりません。
また、就業規則の変更として、有期雇用労働者が育児休業・介護休業を取得できる用件が緩和されることにより、「引き続き雇用された期間が1年以上」の記載がされている場合、削除する必要があります。
2022年10月からは、出生時育児休業法の新設や育児休業の分割取得可能などの施行が予定されています。育児休業給付金手続きの確認も必要になりますね。




パワハラ防止法は、法律に明記することで職場でのハラスメント対策の強化を事業主に対して法的に義務付けています。
厚生労働省は、中小企業に関して2022年3月31日まで努力義務期間を設けたうえで、4月から施行としています。(大企業は2020年6月に施行。)
社内の状況を把握すると同時に、就業規則の整備としてハラスメント事案が起きてしまった場合に、どのように問題解決が進められるのかを明記するなど検討が必要です。
また、防止する体制づくりも行わなければなりません。




まず、短時間労働者とは1週間あたりの労働時間が、同じ事業主に雇用されている通常の労働者の労働時間よりも短い労働者をいいます。パートタイム、アルバイトだけではなく、契約社員や臨時社員も短い労働時間であれば該当します。改正後は、従業員101人以上の企業に対し、短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用が更に拡大されます。
家族の社会保険扶養内で働かれている短時間労働者の場合、勤務先として社会保険に加入させなければならないケースが多数発生します。その場合、家族側では扶養削除の手続きが必要になります。